下水道排水設備工事責任技術者の登録の際に届け出た、住所・氏名・勤務先などの事項に変更が生じた場合は、千葉県下水道協会事務局に対し、届出事項変更の手続きをしていただく必要があります。変更届出用紙は、当ホームページの各種届出様式からダウンロードしていただくほか、千葉県下水道協会事務局(電話 043-245-6112)までご連絡いただければ、必要書類を郵送もしくはFAXにてお送りします。
届出と同時に、変更内容を、排水設備工事責任技術者証の裏面の「異動事項記載欄」に本人が記入し、有効期限までご使用いただきます。
【提出書類等】
・下水道排水設備工事責任技術者届出事項変更届 1通
・排水設備工事責任技術者証の写し 1枚
・住民票(原本) 1通 (住所変更の場合のみ)
・戸籍抄本又は戸籍個人事項証明書(原本) 1通 (氏名変更の場合のみ)
・次のa~dのいずれかひとつ (勤務先変更の場合のみ)
a 組合健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の写し(勤務先の記載が必要です。記載のない場合はb、c、dを添付)
b 雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
c 雇用証明書(従業員の場合)
d 宣誓書(代表者本人の場合)
【届出人】
届出書類の提出にあたっては、本人・代理人(委任状等は不要)を問いません。
【届出方法】
届出書類を千葉県下水道協会事務局へ提出してください。郵送による提出も可能です。
ただし、FAXでの提出は受け付けておりません。
【書類提出先及び問合せ先】
千葉県下水道協会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所3階 下水道経営課内
電話043-245-6112 (月~金曜日の午前9時から午後5時まで(祝祭日および年末年始12/29~1/3を除く))
千葉県下水道協会に対し「排水設備工事責任技術者証」の再交付の手続きをして下さい。
5年ごとの登録更新の際に新しい「排水設備工事責任技術者証」(プラスチックカード)が交付されます
ので、その間に再交付される技術者証は紙タイプのカードに写真を貼付したものとなります。
交付申請用紙は、当ホームページの各種届出様式からダウンロードしていただくほか、千葉県下水道協会事務局(電話 043-245-6112)までご連絡いただければ、書類を郵送もしくはFAXにてお送りします。
出来上がったカードは住所地へ郵送します。
※資格の有効期間は5年間です。更新手続きがなされていない場合は、発行できません。
【提出書類等】
・排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)
・カラーの証明写真(縦3㎝×横2.5㎝ 3か月以内に撮影したもの)2枚(申請書と再交付貼付用)
・住民票(原本)1通
・再交付手数料 5,000円(申請と同時にお支払い下さい。)
・申請書類と手数料(現金)を一緒に現金書留封筒に入れて郵送して下さい。
【届出人】
申請書類の提出にあたっては、本人・代理人(委任状等は不要)を問いません。
【届出方法】
申請書類等を千葉県下水道協会事務局へ提出してください。郵送による提出も可能です。
【書類提出先及び問合せ先】
千葉県下水道協会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市役所7階 下水道経営課内
電話043-245-6112 (月~金曜日の午前9時から午後5時まで(祝祭日および年末年始12/29~1/3を除く)
資格が不要である場合や、更新の必要がない場合は、届出により資格を取り消しいたします。
詳しくは下水道排水設備工事責任技術者登録更新の【登録更新を希望しない方の事務手続き】をご覧ください。
※上下水道関係の工事店等に勤務していない場合でも、資格は継続することができます。
責任技術者の取り扱いは、各都道府県ごとに異なりますので、直接、各都道府県下水道協会へご確認下さい。
【問い合わせ先】
公益社団法人日本下水道協会
URL http://www.jswa.jp 「排水設備工事責任技術者試験問い合わせ先一覧」
千葉県下水道協会では、平成24年度から他の都道府県協会等が実施する下水道排水設備工事責任技術者共通試験に合格した方、又は、現在登録している都道府県協会等において登録更新講習の受講により資格が継続されている方は、千葉県下水道協会の排水設備工事責任技術者として登録申請をすることができます(外部登録)。
【登録条件】
・共通試験合格者として「合格証」の交付を受けている方
・登録更新講習の受講により共通試験合格者と同等の資格者であると認められている方で、登録更新講習の「修了証」の交付を受けている方(いずれも、必ず有効期限内であること。また、共通試験導入以前の「合格証」「修了証」は対象となりません。)
(注)次のいずれにも該当しない者であること。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
・精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
上記の資格は、「下水道排水設備工事責任技術者資格認定に関する実施要綱・要領」に基づくものです。(令和2年2月1日改正)
【外部登録の申請方法等】
①トップページの「排水設備工事責任技術者各種届出様式」から入り、「排水設備工事責任技術者外部登録申請」の「下水道排水設備工事責任技術者外部登録案内」、「様式第6号 下水道排水設備工事責任技術者登録申請書〈外部登録〉」及び「誓約書 個人情報提供にかかる同意書」をダウンロードして下さい。
②外部登録案内の〈外部登録申請書類一覧表〉に記載の提出書類を角2サイズの封筒に折らずに入れて下さい。
③下記の「千葉県下水道協会事務局」の宛名ラベルをプリントして切り取り封筒の表にのり付けして、「外部登録申請○件在中」に申請件数を記入して、必要な金額の切手を貼り郵送して下さい(レターパックでの送付も可)。
(注)千葉県下水道協会から排水設備工事責任技術者証の交付を受けた場合は、排水設備工事責任技術者証に記載する有効期限前に、当協会の規定する登録更新手続き及び更新講習の受講(5年ごとに更新)が必要となります。
※外部登録申請送付先 切り取って宛名ラベルとしてご使用ください。
260-8722 千葉市役所3階Eカウンター 千葉市下水道経営課内 千葉県下水道協会事務局 行 (外部登録申請 件 在中) |
各案内に記載の口座へ、銀行に備え付けの振込用紙により振り込み、振込日・振込先・金額が分かるように振込控え等をコピーして下さい。(振込手数料は申請者の負担でお願いします。)
◎専用の納付書はございません。
◎再交付手数料は、振込での受付はしていません。
ATM、インターネット等で振込の場合は、利用明細票・振込入金明細等をプリントして下さい。
会社名で振込する場合、会社等で数名分を一括で振込する場合には、振込を証する書類の写しに申請者
全員の氏名を記載して下さい。
なお、申請を取り消した場合でも規定により手数料は返還いたしません。
排水設備工事指定工事店の登録は、排水設備工事責任技術者証の交付とは別に、県内各市町村等の担当課へ申請ください。